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処理業者に収集運搬を委託した場合、収集運搬業の許可やマニフェストの交付など様々な基準がありますが、排出事業者自身が運搬を行う場合では、収集運搬業の許可もマニフェストも不要となります。しかし、運搬に際して何も基準がない、という訳ではありません。自社運搬の場合でも、表示・携帯ルールがあります。
今回は、「自社運搬時の表示・携帯ルール」について書いています。
■自社運搬時の表示・携帯ルールとは
・車両の表示
・書面の携帯
になります。以下にて詳細をご説明します。
■車両の表示について(廃棄物処理法施工規則第七条二の二)
産業廃棄物を運搬する車両の両側面には、「産業廃棄物収集運搬車」と「運搬する者の名称」の2つを表示しなければなりません。
(1)産業廃棄物収集運搬車
「産業廃棄物収集運搬車」という表示は、1文字の大きさが5㎝角以上。
・「産廃」と略すのは面積上やむを得ない場合のみ認められます。
・「処理」「回収」という表現は望ましくありません。
(2)運搬する者の名称
「運搬する者の名称(会社名)」は1文字の大きさが3㎝角以上。
・「㈱、㈲」という略称は認められます。
・読みにくい字体や英語表記は認められません。
・社会的な認知度が高い略称は認められます。(安易に企業名が想像できる法人名など)
車両の表示については、車体に直接印字しなくとも、印字されたマグネットシートなどを運搬時に張り付けて対応することも可能です。
■書面の携帯について(廃棄物処理法 施行令 第六条)
産業廃棄物を運搬する際には、運搬する産業廃棄物の情報を記載した書面を携帯しなければなりません。その書面の事項は以下の5点です。
(1)排出事業者の氏名及び住所
(2)運搬する産業廃棄物の種類及び数量
(3)積載日
(4)積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
(5)運搬先の名称、所在地及び連絡先
この5点は紙マニフェストで網羅される事項なので、紙マニフェストを携帯することで対応することもできます。上記の情報が常に確認できる状態であれば、携帯電話などを利用した電子情報でも代用することができます。排出事業者自ら運搬を行えば収集運搬の許可とマニフェストが不要になりますが、車両表示と書面の携帯のルールは必ず守らなければなりません。
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