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産業廃棄物処理を行う際に、廃棄物処理法を守っていれば何も問題がないと思いますか?今回は、廃棄物処理法と、それに関わる各都道府県の管轄権限ついて書いています。
実際には、廃棄物処理法の他に、各都道府県または政令市の定める条例も遵守する必要があります。
■各都道府県の管轄権限
都道府県または政令市には廃棄物処理法により廃棄物に関する管轄権限が与えられています。平成26年4月時点で、全国に113ある廃棄物処理法上の都道府県または政令市の多くは廃棄物に関する独自の条例を定めています。中には、廃棄物処理法よりも厳しいルールを定めている場合もあります。
■廃棄物処理法の定めるルールと条例の定めるルール
前述のような場合は、廃棄物処理法の定めるルールと条例の定めるルールの両方を守らなければなりません。都道府県または政令市の定める条例の内容には、大きく分けて二つの種類があります。
(1)「上乗せ」と呼ばれるもので、廃棄物処理法の定める基準に対して、さらに厳しい規制を条例で制定することを言います。
(2)「横だし」と呼ばれるもので、廃棄物処理法では規制の対象となっていないものに対して、条例によって新たな規制を制定することを言います。
産業廃棄物の処理を行う場合には、排出場所や処理施設の位置する都道府県または政令市を確認して、産業廃棄物に関する条例について廃棄物処理法以上のルールがないか必ず確認を行うようにしましょう。
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