産業廃棄物処理事業・コンサルティング・リサイクルに関する様々な情報を掲載。
適切な産業廃棄物の収集・運搬を行うためにも、収集運搬基準をしっかりと把握しておくことが必要です。
今回は「産業廃棄物の収集運搬基準について」について書いています。
処理業者が行う産業廃棄物の処理には、廃棄物を適正に処理するという法の目的から、排出事業者が行う産業廃棄物の収集・運搬及び処分の基準である施行令第6条に定められているものと同一の処理基準が適用されます。
産業廃棄物の収集運搬基準について
産業廃棄物の収集・運搬に当たり、以下の基準があります。
(1)産業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること
(2)収集・運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
(3)産業廃棄物の収集・運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること
(4)運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること
(5)石綿含有産業廃棄物(※1)、水銀使用製品産業廃棄物(※2)の収集・運搬を行う場合は、石綿含有産業廃棄物等が破砕されることのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集・運搬すること
(※1)石綿含有産業廃棄物:工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの
(※2)水銀使用製品産業廃棄物:水銀若しくはその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となったもので環境省令で定めるもの
(6)運搬車を用いて産業廃棄物の収集・運搬を行う場合の基準
産業廃棄物の収集・運搬を行う場合には、産業廃棄物の収集運搬車である旨等を運搬車の車体の両側面に表示し、かつ、その運搬車に必要事項を記載した書面を備え付けなければならない
自己の産業廃棄物を自ら運搬する排出事業者については、表示する内容や備え付ける書面に違いがある。なお、表示する内容のうち、収集運搬事業者の氏名又は名称については、原則として許可証に記載された氏名又は名称と同じものを表示することとし、許可証に記載された氏名又は名称が容易に想像できないような略号や屋号だけの表示は認められない
(7)船舶を用いて産業廃棄物の収集・運搬を行う場合の基準
「(6)運搬車を用いて産業廃棄物の収集・運搬を行う場合の基準」とほぼ同内容の基準が規定されている
■三玉環境の産業廃棄物処理 主な顧客と取扱い実績
・トヨタ自動車株式会社(廃プラ、OA機器類など)
・トヨタ通商株式会社(廃プラ、金属類など)
・日野自動車株式会社(廃プラ、木くず、金属類、オフィス家具、廃油、塗料カス、OA機器など)
・株式会社日野ヒューテック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・日野テクニカルサービス株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ロジスパック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ハーモニー(廃プラなど)
・日野グローバルパーツセンター
・株式会社三井造船昭島研究所(廃プラ、塗料カス、木くず、廃油、パラフィンなど)
・昭和飛行機株式会社(廃プラなど)
・岡本物流株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社明電舎(廃プラ、金属類、木くず、工事残材など)
・協立電気興業株式会社(廃プラ、金属類、蛍光管、水銀灯、照明器具、工事残材など)
・東京フロアサービス株式会社(廃プラ、金属類、工事残材など)
・防衛庁(オフィス家具・什器類など)
・有限会社オートグラスコウマ
・有限会社村山自動車
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【営業エリア】
主に東京都立川・日野・八王子・昭島・福生・羽村・青梅・国分寺・国立・瑞穂町・武蔵村山・東大和・東村山・日の出町・あきる野市エリア/埼玉県・千葉県・山梨県・群馬県・栃木県・茨城県・神奈川県エリアを中心にサービスをご提供させて頂いております。
【個人のお客様へ】
事業活動以外で発生した廃棄物や不要品でお困りの方は、お住いの市・区役所へご相談願います。
※弊社では産業廃棄物(事業活動に伴って発生した廃棄物)のみ処理可能です。