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産業廃棄物処理Q&A

マニフェスト/廃棄物の計量ができない時は、数量はどう記載するのか?


廃棄物の計量ができない時は、立米(m3)などの数量がわかる単位を用いて記載します。
廃棄物を委託する際には必ずマニフェストを交付します。マニフェストの記載事項の一つとして、廃棄物の数量があります。

今回は、廃棄物の計量ができない時の「数量・記載内容」について書いています。

 

■産業廃棄物の委託
産業廃棄物を委託する際、排出事業者が正確な重量などを計量できないことが良くあります。
その場合、廃棄物処理法では記載する数量に関して単位は定められていないので、計量しなくてもわかる単位(m3、個、台、袋など)を用いて記載します。

重量などのような計量した正確な数量を知りたい場合は以下のような対応することができます。
※必ずしも計量した正確な数量を記載する必要はありません。

 


 

■紙マニフェストの場合
正確な重量などをマニフェストに記載したい場合、処理業者に計量した正確な数値を備考欄などに記載してもらうとよいでしょう。
計量を行えないからといって数量を記載せずに処理業者に交付し、後日返送されたマニフェストの内容をA票に記載してしまうと、必要事項の未記載交付にあたり法令違反となります。

 


 

■電子マニフェストの場合
登録の際に処理業者を数量の確定者に選択することで、処理業者の計量した数量を確定値とすることが可能です。排出事業者が処理業者を数量の確定者とした場合、確定者となった処理業者は運搬量又は受入量を必ず入力します。

 

関連記事
→産業廃棄物処理「紙マニフェスト・電子マニフェスト」の違いについて はこちらから

 


 

■三玉環境の産業廃棄物処理 主な顧客と取扱い実績

・トヨタ自動車株式会社(廃プラ、OA機器類など)
・トヨタ通商株式会社(廃プラ、金属類など)
・日野自動車株式会社(廃プラ、木くず、金属類、オフィス家具、廃油、塗料カス、OA機器など)
・株式会社日野ヒューテック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・日野テクニカルサービス株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ロジスパック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ハーモニー(廃プラなど)
・株式会社三井造船昭島研究所(廃プラ、塗料カス、木くず、廃油、パラフィンなど)
・昭和飛行機株式会社(廃プラなど)
・岡本物流株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社明電舎(廃プラ、金属類、木くず、工事残材など)
・協立電気興業株式会社(廃プラ、金属類、蛍光管、水銀灯、照明器具、工事残材など)
・東京フロアサービス株式会社(廃プラ、金属類、工事残材など)
・防衛庁(オフィス家具・什器類など)

 

東京都立川市の当社では、オフィス家具・OA機器類・鉄スクラップ・古紙類・産業機械・非鉄金属類・廃タイヤの買取りや処理、機密書類・機密メディア・家電品・木くず・選定くず・廃プラスチック類・照明器具・ 建設廃材・ガラスくず・混合廃棄物の処理・廃油・廃酸・廃アルカリの処理など幅広い品目を取り扱っています。お客様のご要望に合わせた、廃棄物の処理・リサイクル・買取業務など、各種廃棄物の処理コスト削減・リサイクル化・買取等のご提案をさせて頂いております。お気軽にご相談ください。

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