産業廃棄物処理事業・コンサルティング・リサイクルに関する様々な情報を掲載。
原則として、処理施設での再生により有価物( 具体的には、製品として出荷できる姿) となった時点で廃棄物の処分が完了したとみなされますので、その日付を処分年月日及び最終処分年月日としてD 票及びE 票に記入し、処分業者から送付してもらうようにして下さい。
リサイクルと称していても、製品としての売却が実態として行われていないような不適正処理も考えられますので、契約時にこれまでの売却実績や売却先の確認を行うようにしましょう。また、マニフェストのD 票、E 票の他に、売却伝票の写しを貰うなど、適正処理が行われたことを確認するように努めましょう。
三玉環境株式会社は顧客の法令遵守及び再生資源の有効活用促進、廃棄物のリサイクル化によるコスト削減をサポートします。