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産業廃棄物処理Q&A

専ら物の処理委託にマニフェストは不要か?廃棄物区分について


「専ら物」を処理する場合に「専ら物」は廃棄物ではないと誤解されることがありますが、「専ら物」とは、正しくは「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(一般廃棄物)」つまり廃棄物です。「専ら物」は具体的には古紙、くず鉄、空きビン類、古繊維を指します。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について 環整43号より)

今回は、専ら物の処理委託にマニフェストは不要か?について書いています。

 


 

■契約書の締結・マニフェストの運用
産業廃棄物である専ら物を排出し、他社に委託した場合には産業廃棄物の処理委託となりますので、契約書の締結・マニフェストの運用が必要になります。
ですが「専ら物」は廃棄物処理法の中で取り扱いや管理方法においていくつか免除措置がとられています。そのひとつとして、専ら物のみを扱う業者(専ら業者)に専ら物の処理を委託する場合は、特例としてマニフェストが不要となります。(廃棄物処理法 施行規則 第八条の十九 三 より)この場合でも不要となるのはマニフェストのみであり、産業廃棄物の処理委託契約書は必要になります。

 


 

■委託の形式別、契約書とマニフェストの必要性

(1)産業廃棄物委託の形式/排出者 —- 専ら物処理委託 —> 専ら業者【契約書:必要/マニフェスト:不要】
(2)産業廃棄物委託の形式/排出者 —- 専ら物処理委託 —> 処理業者【契約書:必要/マニフェスト:必要】

マニフェストが不要となるのはあくまで専ら物の処理を専ら業者へ委託する場合のみです。処理業者に処理を委託した場合は処理委託契約書もマニフェストの交付も必要となります。
専ら物の処理だからと言って処理委託契約書もマニフェストの交付も全て不要になる、ということはありません。

 


 

■三玉環境の産業廃棄物処理 主な顧客と取扱い実績

・トヨタ自動車株式会社(廃プラ、OA機器類など)
・トヨタ通商株式会社(廃プラ、金属類など)
・日野自動車株式会社(廃プラ、木くず、金属類、オフィス家具、廃油、塗料カス、OA機器など)
・株式会社日野ヒューテック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・日野テクニカルサービス株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ロジスパック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ハーモニー(廃プラなど)
・株式会社三井造船昭島研究所(廃プラ、塗料カス、木くず、廃油、パラフィンなど)
・昭和飛行機株式会社(廃プラなど)
・岡本物流株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社明電舎(廃プラ、金属類、木くず、工事残材など)
・協立電気興業株式会社(廃プラ、金属類、蛍光管、水銀灯、照明器具、工事残材など)
・東京フロアサービス株式会社(廃プラ、金属類、工事残材など)
・防衛庁(オフィス家具・什器類など)

 

東京都立川市の当社では、オフィス家具・OA機器類・鉄スクラップ・古紙類・産業機械・非鉄金属類・廃タイヤの買取りや処理、機密書類・機密メディア・家電品・木くず・選定くず・廃プラスチック類・照明器具・ 建設廃材・ガラスくず・混合廃棄物の処理・廃油・廃酸・廃アルカリの処理など幅広い品目を取り扱っています。お客様のご要望に合わせた、廃棄物の処理・リサイクル・買取業務など、各種廃棄物の処理コスト削減・リサイクル化・買取等のご提案をさせて頂いております。お気軽にご相談ください。

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