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産業廃棄物処理Q&A

廃棄物処理法「同一敷地内グループ企業の処理委託業務」について


同一敷地内のグループ企業であれば、処理委託業務はまとめていいのでしょうか?今回は、廃棄物処理法「同一敷地内グループ企業の処理委託業務」について書いています。

 

■廃棄物処理法の原則
廃棄物処理法の原則では、産業廃棄物の処理は排出した者の責任です。そのため、排出事業者は個々の法人であり、同一敷地内のグループ企業であっても、グループとして共同で排出事業者になることや1社が代表して排出事業者になることはできません。
ただし、処理委託の業務の中では、グループで共同または代表の1社がまとめて行うなどの集約化ができる業務があります。

 


 

■排出事業者の主な産業廃棄物の処理委託業務と業務の集約化について
(1)処理委託契約の場合/集約化は不可
処理委託契約は法人ごとに分けなければなりません。グループ企業の同一の処理事業に委託していたとしてもそれぞれの法人で処理委託契約を締結します。

(2)廃棄物の保管場所の場合/集約化は可
産業廃棄物の保管場所はグループ企業で共有することが可能です。ビルのテナントをはじめ、複数企業で保管場所を共有することは実態としてありえます。

(3)マニフェストの交付の場合/集約化は可(※)
マニフェストの交付は、保管場所を共有している場合に限り、保管場所の提供者が排出事業者として代表で交付することが可能です。

(4)処理費用の支払いの場合/集約化は可
廃棄物処理法では、処理費用の支払い方法について特に規定していないため、グループでまとめて支払うことが可能です。

(※)マニフェストの交付に関しては共有する保管場所からの排出分についてまとめられるというもの。工場現場などから保管施設までの運搬を委託する場合、事業場ごと(工事現場ごと)に交付しなければいけません。

 


 

■委託契約について
処理は排出事業者の責任であるため、委託契約についてはそれぞれが排出事業者として契約を締結しなければいけません。また、集約できる業務であっても排出者責任の原則から、個々の事業者に処理責任があると言えます。

 


 

■三玉環境の産業廃棄物処理 主な顧客と取扱い実績

・トヨタ自動車株式会社(廃プラ、OA機器類など)
・トヨタ通商株式会社(廃プラ、金属類など)
・日野自動車株式会社(廃プラ、木くず、金属類、オフィス家具、廃油、塗料カス、OA機器など)
・株式会社日野ヒューテック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・日野テクニカルサービス株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ロジスパック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ハーモニー(廃プラなど)
・株式会社三井造船昭島研究所(廃プラ、塗料カス、木くず、廃油、パラフィンなど)
・昭和飛行機株式会社(廃プラなど)
・岡本物流株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社明電舎(廃プラ、金属類、木くず、工事残材など)
・協立電気興業株式会社(廃プラ、金属類、蛍光管、水銀灯、照明器具、工事残材など)
・東京フロアサービス株式会社(廃プラ、金属類、工事残材など)
・防衛庁(オフィス家具・什器類など)

 

東京都立川市の当社では、オフィス家具・OA機器類・鉄スクラップ・古紙類・産業機械・非鉄金属類・廃タイヤの買取りや処理、機密書類・機密メディア・家電品・木くず・選定くず・廃プラスチック類・照明器具・ 建設廃材・ガラスくず・混合廃棄物の処理・廃油・廃酸・廃アルカリの処理など幅広い品目を取り扱っています。お客様のご要望に合わせた、廃棄物の処理・リサイクル・買取業務など、各種廃棄物の処理コスト削減・リサイクル化・買取等のご提案をさせて頂いております。お気軽にご相談ください。

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