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廃棄物処理法上の政令市が増加した場合の対応は、許可の申請先や書類の提出先が変更になります。
廃棄物に関する管轄権限を持つ都道府県または政令市(廃棄物処理法で定められている)は、全国に100以上存在しています。2015年4月1日から八王子市と越谷市が新たに廃棄物処理法上の政令市に加わりました。
政令市が新たに増加した際に求められる対応は以下の4つです。
■廃棄物処理法上の政令市が新たに誕生した場合の対応
(1)政令市内で処理業を営んでいる → 許可の申請先が新しい政令市に
(2)政令市内で廃棄物を排出する(政令市内に廃棄物を搬入する) → 新しい政令市の条例等を確認
(3)交付等状況報告書などの書類を提出する → 新しい政令市に提出
(4)廃棄物に関する問合せを行う → 新しい政令市に問合せ
(1)の場合
現在有している許可はみなし許可として期限まで使用することができます。新たに許可を申請する、または、許可の更新を行う場合には新たに誕生した政令市に対して申請等を行う必要があります。収集運搬のみを行う場合については、都道府県の許可があれば政令市内でも事業を行うことができます。
(2)の場合
政令市が廃棄物に関する条例等を独自に定める場合があります。新しく増えた政令市内で事業を行う排出事業者と処理業者は、その政令市が条例等で独自のルールを定めていないか確認を行う必要があります。
(3)(4)の場合
廃棄物に関する管轄は新たに誕生した政令市が行うため、書類の提出先や問合せ先が変わります。
2015年4月現在、廃棄物処理法上の政令市に当たる中核市を目指しているのは、四日市市や吹田市、藤沢市、八戸市、水戸市、川口市、福井市、津市、鳥取市の9市があります。今後も廃棄物処理法上の政令市は増加します。これらの市で事業を行う場合は早めの情報入手に努めることが大切だと言えます。
■三玉環境の産業廃棄物処理 主な顧客と取扱い実績
・トヨタ自動車株式会社(廃プラ、OA機器類など)
・トヨタ通商株式会社(廃プラ、金属類など)
・日野自動車株式会社(廃プラ、木くず、金属類、オフィス家具、廃油、塗料カス、OA機器など)
・株式会社日野ヒューテック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・日野テクニカルサービス株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ロジスパック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ハーモニー(廃プラなど)
・株式会社三井造船昭島研究所(廃プラ、塗料カス、木くず、廃油、パラフィンなど)
・昭和飛行機株式会社(廃プラなど)
・岡本物流株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社明電舎(廃プラ、金属類、木くず、工事残材など)
・協立電気興業株式会社(廃プラ、金属類、蛍光管、水銀灯、照明器具、工事残材など)
・東京フロアサービス株式会社(廃プラ、金属類、工事残材など)
・防衛庁(オフィス家具・什器類など)
東京都立川市の当社では、オフィス家具・OA機器類・鉄スクラップ・古紙類・産業機械・非鉄金属類・廃タイヤの買取りや処理、機密書類・機密メディア・家電品・木くず・選定くず・廃プラスチック類・照明器具・ 建設廃材・ガラスくず・混合廃棄物の処理・廃油・廃酸・廃アルカリの処理など幅広い品目を取り扱っています。お客様のご要望に合わせた、廃棄物の処理・リサイクル・買取業務など、各種廃棄物の処理コスト削減・リサイクル化・買取等のご提案をさせて頂いております。お気軽にご相談ください。