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廃棄物処理法の原則は、廃棄物の処理責任は排出事業者の責任ということです。建設工事に伴う廃棄物の場合、工事の発注者、工事の受注者(元請け)、実際に工事を行う工務店や解体業者のように、1つの工事に多くの業者が関わります。
そのため、廃棄物の処理責任が誰にあるのかが不明確になりやすい傾向がありました。
そこで、平成23年に改正された廃棄物処理法で建設工事における排出事業者が明確に定義されました。
今回は「廃棄物処理法/建設工事における排出事業者」について書いています。
■建設工事における排出事業者
工事発注者
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元請け(工事受注者)= 排出事業者
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解体業者・工務店・設備業者
廃棄物処理法の第二十一条の三で建設工事に伴う廃棄物の場合、排出事業者は元請けであると明文化されました。元請けとは、工事発注者から工事を受注した者です。他の事業の排出事業者については、ここまで明確な定義はされていません。
そのため、どの事業者の事業活動にともなって排出されたのか、一般的に考えることになります。
■三玉環境の産業廃棄物処理 主な顧客と取扱い実績
・トヨタ自動車株式会社(廃プラ、OA機器類など)
・トヨタ通商株式会社(廃プラ、金属類など)
・日野自動車株式会社(廃プラ、木くず、金属類、オフィス家具、廃油、塗料カス、OA機器など)
・株式会社日野ヒューテック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・日野テクニカルサービス株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ロジスパック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ハーモニー(廃プラなど)
・株式会社三井造船昭島研究所(廃プラ、塗料カス、木くず、廃油、パラフィンなど)
・昭和飛行機株式会社(廃プラなど)
・岡本物流株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社明電舎(廃プラ、金属類、木くず、工事残材など)
・協立電気興業株式会社(廃プラ、金属類、蛍光管、水銀灯、照明器具、工事残材など)
・東京フロアサービス株式会社(廃プラ、金属類、工事残材など)
・防衛庁(オフィス家具・什器類など)
東京都立川市の当社では、オフィス家具・OA機器類・鉄スクラップ・古紙類・産業機械・非鉄金属類・廃タイヤの買取りや処理、機密書類・機密メディア・家電品・木くず・選定くず・廃プラスチック類・照明器具・ 建設廃材・ガラスくず・混合廃棄物の処理・廃油・廃酸・廃アルカリの処理など幅広い品目を取り扱っています。お客様のご要望に合わせた、廃棄物の処理・リサイクル・買取業務など、各種廃棄物の処理コスト削減・リサイクル化・買取等のご提案をさせて頂いております。お気軽にご相談ください。