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建設工事で排出された廃棄物は、産業廃棄物・一般廃棄物のどちらになるでしょうか?
今回は、建設工事で排出された廃棄物について書いています。
■建設工事で排出された廃棄物
廃棄物処理法では、廃棄物は『産業廃棄物』と『一般廃棄物』の二つに分けられています。今回の建設工事に伴って排出される廃棄物はほぼ全て産業廃棄物になります。
■お客様から残置物の処分をしてほしいと頼まれたら
建設工事やリフォーム解体工事の現場では、お客様がいらなくなった家具や家電製品、いわゆる残置物の処分をしてほしいと頼まれることがあります。しかし、残置物は一般廃棄物となるため産業廃棄物として処理してはいけません。残置物は持ち帰ったり、処分を引き受けたりせずに、家電リサイクル法や地域のルールに従ってお客様自身に処分してもらう必要があります。
ただし、お客様には産業廃棄物と残置物との区別は分かりにくいです。一般廃棄物と産業廃棄物との区別の仕方としては『家をひっくり返して落ちるものは一般廃棄物、動かないものは産業廃棄物』という説明がよく使われます。この説明は正確ではありませんが、お客様に伝える方法としてはわかりやすい説明と言えます。
■残置物処理の引き受けで注意すること
建設工事で出た産業廃棄物のついでと言って残置物の処理を引き受けることは、一般廃棄物の無許可営業になりえます。そうならないためにも、こちらが注意するとともにお客様側にも説明を行い、事前に理解してもらう必要があると言えます。
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