産業廃棄物処理事業・コンサルティング・リサイクルに関する様々な情報を掲載。
「売却代金と運搬費を相殺しても、排出側に収入があるか否か」というものが、判断の大きな目安となっています。
【平成17 年3 月25 日環廃産発第050325002 号第4】
ただし、売却の形式をとっていたとしても、使用方法や流通ルートが現実的でない場合は、「産業廃棄物として処理すべき物を有価物と称して不適正な処理をした」と判断されることがあります。
なお、リサイクルされるものは廃棄物ではないと誤解している方が多いようですが、リサイクルされても有価で取引されない物( 処理費を払ってリサイクルしてもらう物) は、廃棄物処理法の適用を受けます。
三玉環境株式会社は顧客の法令遵守及び再生資源の有効活用促進、廃棄物のリサイクル化によるコスト削減をサポートします。