産業廃棄物処理事業・コンサルティング・リサイクルに関する様々な情報を掲載。
今回は、産廃の種類「業種指定品目」について書いています。
産業廃棄物の中には、業種指定のある品目が存在します。業種指定のある品目は、廃棄物処理法で定められた特定の業種から特定の種類の廃棄物が排出された場合にのみ産業廃棄物として扱い、それ以外の廃棄物は一般廃棄物として扱います。
【業種指定のある種類(品目)一覧】
■紙くず
・紙、板紙のくずなど(特定業種:紙加工製造、新聞、出版、製本、製紙、パルプ製造、印刷加工)
・新築、改築、増築、除去等に伴う紙くず(特定業種:建築)
■木くず
・木材片、おがくず、バーク類(特定業種:木材・木製品製造、パルプ製造、輸入木材卸売、物品賃貸)
・新築、改築、増築、除去等に伴う木くず(特定業種:建築)
・貨物の流通のために使用したパレット(特定業種:すべての業種)
■繊維くず
・木綿、羊毛等の天然繊維くず(特定業種:繊維工業(縫製を除く))
・新築、改築、増築、除去等に伴う繊維くず(特定業種:建築)
■動植物性残さ
・のりかす、醸造かすなど(特定業種:食料品・医療品製造、香料製造)
■動物系固形不要物
・牛、豚、食鳥等の不可食部分等の不要物(特定業種:と畜業)
■動物のふん尿
・牛、豚、にわとり等のふん尿(特定業種:畜産農業)
■動物の死体
・牛、豚、にわとり等の死体(特定業種:畜産農業)
紙くずの品目でも紙、板紙のくずと新築、改築、増築、除去等に伴う紙くずとに分けられ、それぞれ指定の業種が異なります。建設業は建設工事に係る紙くず(新築、改築、増築、除去等に伴う紙くず)のみ産業廃棄物となり、事務所などから出る紙くずは一般廃棄物と判断されます。
このように産業廃棄物か一般廃棄物かの判断は単純に品目と業種だけでなく、排出される状況も関係します。
東京都立川市の当社では、オフィス家具・OA機器類・鉄スクラップ・古紙類・産業機械・非鉄金属類・廃タイヤの買取りや処理、機密書類・機密メディア・家電品・木くず・選定くず・廃プラスチック類・照明器具・ 建設廃材・ガラスくず・混合廃棄物の処理・廃油・廃酸・廃アルカリの処理など幅広い品目を取り扱っています。お客様のご要望に合わせた、廃棄物の処理・リサイクル・買取業務など、各種廃棄物の処理コスト削減・リサイクル化・買取等のご提案をさせて頂いております。お気軽にご相談ください。