産業廃棄物処理事業・コンサルティング・リサイクルに関する様々な情報を掲載。
産業廃棄物は、処理が行われるまでの間、適切に保管しなければなりません。
今回は、産業廃棄物の「保管場所の掲示」について書いています。
■産業廃棄物の保管基準
産業廃棄物の保管基準は、周囲に囲いを設けることや掲示板を掲げることなどが廃棄物処理法に定められています。(廃棄物処理法 施行規則 第八条)囲いについて明確な基準はありませんが、保管する廃棄物の荷重がかかる場合にはその荷重に耐えられる強度が必要になります。
掲示板は廃棄物の保管場所である旨を見やすい場所に、縦横60㎝以上の掲示板を掲げます。
様式は定められておらず、
・廃棄物の種類
・数量
・管理者氏名
・管理者連絡先
・保管の高さ
の記載事項があれば問題ありません。
(数量は記載事項ではありませんが、記載されているものが一般的です)
他にも、保管場所から産業廃棄物の飛散、流出、悪臭、害虫等が発生しないようにする必要があります。
■各工程から廃棄物が排出される事業場の場合
法令では保管について「産業廃棄物が運搬されるまでの間、(〜中略〜)保管しなければならない」とのみ定められ、「保管」に該当する期間の例示、数量の定義はされておりません。
各工程から廃棄物が排出される事業場の場合、各工程でも、一時的に保管されている(=掲示が必要)とも考えられます。
ですが、各工程ごとの保管となると業種によってはとても少量であったり、短い期間のみの保管であったり、一定の場所ではなく移動したりとする場合が多く、その都度60㎝角の掲示板を掲げることは実務的ではありません。
保管場所の掲示の目的は、廃棄物を適正に管理するためです。保管しているものが何であるかを関係者に明示し取り扱いに注意する、また保管されている廃棄物に異変が起きた時に、管理者に速やかに連絡が取れるようにすることで、処分するまでの保管段階で環境を汚染するようなことがないようにします。
そのため、保管する量や機関に明確な基準はありませんが、以下三点の様な保管場所に浮いては、適切な管理を行う上で保管場所として掲示を掲げる必要があると考えられます。
・発生場所から移動し、改めて集積場所に保管する際の集積場所
・おおむね10m3以上の保管量となる保管場所
・おおむね1ヶ月以上そのままの状態で保管する保管場所
産業廃棄物保管場所の掲示については、見解や判断が分かれる可能性のある部分ではありますが、適正な処理の為に必要な情報を掲示することが求められています。
東京都立川市の当社では、オフィス家具・OA機器類・鉄スクラップ・古紙類・産業機械・非鉄金属類・廃タイヤの買取りや処理、機密書類・機密メディア・家電品・木くず・選定くず・廃プラスチック類・照明器具・ 建設廃材・ガラスくず・混合廃棄物の処理・廃油・廃酸・廃アルカリの処理など幅広い品目を取り扱っています。お客様のご要望に合わせた、廃棄物の処理・リサイクル・買取業務など、各種廃棄物の処理コスト削減・リサイクル化・買取等のご提案をさせて頂いております。お気軽にご相談ください。