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産業廃棄物処理Q&A

産廃/マニフェスト「紙・電子マニフェスト」の違いについて


紙マニフェストと電子マニフェストの違いはどんな所でしょうか?
今回は、産廃/マニフェスト「紙・電子マニフェスト」の違いについて書いています。

 

■マニフェストとは
産業廃棄物処理を委託した場合、マニフェストを交付する必要があります(廃棄物処理法第十二条の三)。マニフェストには紙マニフェストと電子マニフェストの二種類あります。紙マニフェストと電子マニフェストの違いを、運用方法と発生する義務の二つの視点からまとめます。

 


 

(1)運用の方法について
■紙マニフェスト
紙マニフェストは手紙のようなやり取りになります。紙マニフェストは廃棄物とともに移動し、廃棄物の運搬、処分、最終処分のそれぞれの工程が完了したことを、完了した部分の紙マニフェストの返送をもって報告されます。

■電子マニフェスト
電子マニフェストはインターネット上の掲示板のようなやり取りになります。排出事業者が委託した廃棄物の情報を書き込むことで交付したことになります。そこに収集運搬業者や処分業者それぞれが処理完了の報告を追記し、お互いに閲覧することで各工程の完了を確認します。

 


 

(2)発生する義務について
マニフェストは共通して、交付・保存・報告の3つの義務が存在します。紙マニフェストと電子マニフェストによってそれぞれの対応が異なります。

■紙マニフェスト
交付義務:廃棄物引き渡しと同時に交付
保存義務:5年間保存
報告義務:1年分をまとめて報告

■電子マニフェスト
交付義務:引き渡し日和より3日以内に情報入力
保存義務:JWNET(情報処理センター)が電子情報で保存
報告義務:JWNETが報告(排出事業者の報告は必要なし)

紙マニフェストも、電子マニフェストもそれぞれの特徴がありますのでどちらが自分の事業に合っているのか、ご参考ください。

 


 

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