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今回は「石綿含有産業廃棄物の処分は中間処理業者に委託してもよいのか?」について書いています。
石綿含有産業廃棄物の処分は、中間処理業者へ委託をしてはいけません。
処分方法は原則として埋立または溶融のみになります。
■石綿含有産業廃棄物の排出
建築物の解体・リフォームにより石綿含有産業廃棄物が排出された場合は、その他の産業廃棄物と同じ流れで処理を行うことはできません。
平成18年の廃棄物処理法の改正により、石綿含有産業廃棄物を中間処理することは原則禁止となりました。このため、石綿含有産業廃棄物を破砕や選別のために中間処理業者に委託することは認められません。
■石綿含有産業廃棄物のルート
石綿含有産業廃棄物は、現場分別による排出から、収集運搬さらに埋立・溶融による最終処分というルートでしか処理することはできません。
この場合、最終処分先が一次委託先となるため、排出事業者は石綿含有産業廃棄物の処理を委託する際には、収集運搬業者はもちろん、最終処分先となる業者とも直接契約を結ばなくてはなりません。
石綿含有産業廃棄物を排出する際には、中間処理を行わないルートでの委託が必要になります。一般的には直接契約をする機会の少ない最終処分業者との契約が必要となる点に注意しましょう。
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