産業廃棄物処理事業・コンサルティング・リサイクルに関する様々な情報を掲載。
排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する際には、マニフェストを交付する必要があります。排出事業者は、処理の段階ごとに返送・報告されるマニフェストによって、処理が適正に行われたかどうか確認することができます。マニフェストが戻ってこない場合には、処理状況の確認を行い、「措置内容等報告書」を提出します。
今回は、マニフェストが戻ってこない場合にはどうすればいいのか?について書いています。
■マニフェストの確認期限
(1)伝票名:B2票(収集運搬終了報告) → 期限:マニフェストの交付・登録から90日以内(特管産廃の場合は60日)
(2)伝票名:D票(処分終了報告) → 期限:マニフェストの交付・登録から90日以内(特管産廃の場合は60日)
(3)伝票名:E票(最終処分終了報告) → 期限:マニフェストの交付・登録から180日以内
■措置内容等報告書
マニフェストが期限内に返送・報告されない場合には「措置内容等報告書」を行政に提出する必要があります。措置内容等報告書には、確認した処理状況、講じた措置内容などを記入します。措置内容等報告書の主旨は、排出事業者に処理の状況を把握させ、支障があれば対応させる、というところにあると言えます。
そのため、措置内容等報告書を提出することが目的ではなく、処理の状況や支障の有無を確認し、支障があれば対策を講じることが優先されます。
措置内容等報告書を提出しなければならない状態にならないよう、マニフェストにより処理状況を確認し、何かあれば処理業者と連絡をとれるような関係をつくっておくことが望ましいと言えます。
■三玉環境の産業廃棄物処理 主な顧客と取扱い実績
・トヨタ自動車株式会社(廃プラ、OA機器類など)
・トヨタ通商株式会社(廃プラ、金属類など)
・日野自動車株式会社(廃プラ、木くず、金属類、オフィス家具、廃油、塗料カス、OA機器など)
・株式会社日野ヒューテック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・日野テクニカルサービス株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ロジスパック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ハーモニー(廃プラなど)
・株式会社三井造船昭島研究所(廃プラ、塗料カス、木くず、廃油、パラフィンなど)
・昭和飛行機株式会社(廃プラなど)
・岡本物流株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社明電舎(廃プラ、金属類、木くず、工事残材など)
・協立電気興業株式会社(廃プラ、金属類、蛍光管、水銀灯、照明器具、工事残材など)
・東京フロアサービス株式会社(廃プラ、金属類、工事残材など)
・防衛庁(オフィス家具・什器類など)
東京都立川市の当社では、オフィス家具・OA機器類・鉄スクラップ・古紙類・産業機械・非鉄金属類・廃タイヤの買取りや処理、機密書類・機密メディア・家電品・木くず・選定くず・廃プラスチック類・照明器具・ 建設廃材・ガラスくず・混合廃棄物の処理・廃油・廃酸・廃アルカリの処理など幅広い品目を取り扱っています。お客様のご要望に合わせた、廃棄物の処理・リサイクル・買取業務など、各種廃棄物の処理コスト削減・リサイクル化・買取等のご提案をさせて頂いております。お気軽にご相談ください。