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三玉環境株式会社 ISO EC05 J 0239

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産業廃棄物処理Q&A

廃棄物処理法「排出事業者への措置命令の対象」について


廃棄物処理法では、重大な違反を行った処理業者に対して、許可取消や事業停止命令などの行政処分が定められています。排出事業者についても、措置命令などの行政処分があり、処分の対象となる場合が廃棄物処理法や環境省からの通知によって細かく定められています。
今回は、廃棄物処理法「排出事業者への措置命令の対象」について書いています。

この措置命令ですが、委託した処理業者が不法投棄などの不適正処理を行った場合にも排出事業者に責任が及ぶ場合があります。

 

 

■排出事業者が措置命令の対象となる場合
処理事業者により不適正処理が行われ、かつ、生活環境保全上の支障がある場合、以下の排出事業者に対して措置を命ずることができます(法第19条の5概要)。

(1)委託基準違反、または、管理表に関する違反が確認できた排出事業者
(2)次の条件のいずれにも該当する排出事業者
ア、処分業者のみでは支障の除去を行うことができない
イ、廃棄物の処理委託に関して適正な対価を負担していない
ウ、不適正処理が行われることを知っていた、または、知ることができた

 


 

■排出事業者が注意をしなければならない点
排出事業者が注意をしなければならない点は、明らかな違反が無くとも措置命令の対象となる場合があるということです。これらの具体例として環境省通知では、一般的な処理費用の半値程度、または、それ以下の料金で委託を行っている排出事業者、委託を行っている業者が改善命令や立入検査を受けている等、不適正処理が行われる可能性が認められるにもかかわらず、現場確認などの措置を行わなかった排出事業者、が挙げられています。(平成25年3月 29日 環廃産発第1303299号行政処分の指針について)

複数の業者から見積もりを取っておく、委託先の業者の施設の確認を行う、委託する業者が過去に行政処分を受けていないか、また受けていた場合その理由はどのようなものか、そして改善されたのか、確認を行うことが望ましいと言えます。

 


 

■三玉環境の産業廃棄物処理 主な顧客と取扱い実績

・トヨタ自動車株式会社(廃プラ、OA機器類など)
・トヨタ通商株式会社(廃プラ、金属類など)
・日野自動車株式会社(廃プラ、木くず、金属類、オフィス家具、廃油、塗料カス、OA機器など)
・株式会社日野ヒューテック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・日野テクニカルサービス株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ロジスパック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ハーモニー(廃プラなど)
・株式会社三井造船昭島研究所(廃プラ、塗料カス、木くず、廃油、パラフィンなど)
・昭和飛行機株式会社(廃プラなど)
・岡本物流株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社明電舎(廃プラ、金属類、木くず、工事残材など)
・協立電気興業株式会社(廃プラ、金属類、蛍光管、水銀灯、照明器具、工事残材など)
・東京フロアサービス株式会社(廃プラ、金属類、工事残材など)
・防衛庁(オフィス家具・什器類など)

 

東京都立川市の当社では、オフィス家具・OA機器類・鉄スクラップ・古紙類・産業機械・非鉄金属類・廃タイヤの買取りや処理、機密書類・機密メディア・家電品・木くず・選定くず・廃プラスチック類・照明器具・ 建設廃材・ガラスくず・混合廃棄物の処理・廃油・廃酸・廃アルカリの処理など幅広い品目を取り扱っています。お客様のご要望に合わせた、廃棄物の処理・リサイクル・買取業務など、各種廃棄物の処理コスト削減・リサイクル化・買取等のご提案をさせて頂いております。お気軽にご相談ください。

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