産業廃棄物処理事業・コンサルティング・リサイクルに関する様々な情報を掲載。
廃棄物処理法(法第二条)では、
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
という一文があります。
今回は「廃棄物処理法/法第二条の違反」について書いています。
廃棄物処理のルールに従っていない場合は、以下の違反となります。(※以下、東京都環境局より)
■委託基準違反(法第12条第6号)
(罰則)3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金。又はこれを併科。 (法第26条第1項第1号)
■許可のない事業者への処分の委託違反 (法第12条第5項)
(罰則)5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金。又はこれを併科。(法第25条第1項第6号)
■無許可で産業廃棄物の委託を受けた事業者については、無許可の産業廃棄物収集運搬業 (法第14条第1項)
(罰則)5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金。(法第25条第1項第1号)
■実際にあった不適正事例
(1)無償での引き取り
・不適正事例
不要になった物を、無償で引き取ると業者が言うので、引き取ってもらった。
・解説
「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要になった物をいう。」と定義されています。無償の場合は、廃棄物に該当します。
(2)形式的な有価物
・不適正事例
不要になった物を、自ら自動車で運搬し(燃料費100円)、業者に、1円で買い取ってもらった。
・解説
廃棄物であるかどうかの判断は、総合的な判断をするため、有償で売却できた場合は、売却料金と運送費を相殺した場合に、排出事業者に収入があるかどうかが、判断するための大きな基準となります。このケースの場合は、売却価格(1円)-運送費(100円)=-99円<0円となり排出事業者に収入がないため、廃棄物として処理するべきところを、有価物と称して、不適正な処理をしたと見なされます。
(3)専ら物
・不適正事例
工場から排出された鉄くずは、専ら物に該当するため、廃棄物の委託契約せず専ら業者に無償で引き取ってもらった。
・解説
もっぱら再生利用の目的となるもの(金属くず、古紙、空瓶、ぼろ布)であっても、有償売却でない場合は、廃棄物となります。 この場合、専ら物のみを扱う業を行う者は許可が不要であること、産業廃棄物管理票の交付を要しないこと以外は、廃棄物の委託基準が適用されます。従って、書面による委託契約を締結しなければなりません。
(4)資源化、再利用
・不適正事例
建設工事に伴い伐採した木くずを、堆肥化し再利用されるため廃棄物ではないとし、堆肥製造業者に無償で引き取ってもらった。
・解説
排出段階で不要物であるときは、廃棄物に該当します。したがって、取得した事業者が、資源として再利用したとしても、これは、不要物の再利用であって、この事例でいう堆肥化は廃棄物の処理に該当します。
(5)下取り行為
・不適正事例
商品を購入時に、不要になった製品を、お金を払い下取りしてもらった。
・解説
いわゆる下取り行為とは、商慣習で、需用者が新品を求める際に代金の一部に充当する物として、古くなった同種の品を業者が引き取ることを言い、無償で引き取る場合は、収集運搬の許可は不要とされています。(環廃産発第13032910 平成25年3月29日)このケースの場合は、下取り費用という名目で、業者にお金を支払っており、この費用は、廃棄物の収集運搬費用と見なされます。
(6)廃棄物の量
・不適正事例
廃棄する産業廃棄物の量が少なかったので、当該廃棄物を宅急便を利用しコンビニエンスストア 等の取次店から処分業者に送った。
・解説
産業廃棄物には、量の規定はありません。従って、どんなに少量でも、産業廃棄物処理基準に従って処理しなければなりません。
廃棄物処理のルールに違反しないように、廃棄物処理法の内容をしっかりと把握しておくことが大事です。
■三玉環境の産業廃棄物処理 主な顧客と取扱い実績
・トヨタ自動車株式会社(廃プラ、OA機器類など)
・トヨタ通商株式会社(廃プラ、金属類など)
・日野自動車株式会社(廃プラ、木くず、金属類、オフィス家具、廃油、塗料カス、OA機器など)
・株式会社日野ヒューテック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・日野テクニカルサービス株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ロジスパック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ハーモニー(廃プラなど)
・株式会社三井造船昭島研究所(廃プラ、塗料カス、木くず、廃油、パラフィンなど)
・昭和飛行機株式会社(廃プラなど)
・岡本物流株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社明電舎(廃プラ、金属類、木くず、工事残材など)
・協立電気興業株式会社(廃プラ、金属類、蛍光管、水銀灯、照明器具、工事残材など)
・東京フロアサービス株式会社(廃プラ、金属類、工事残材など)
・防衛庁(オフィス家具・什器類など)
東京都立川市の当社では、オフィス家具・OA機器類・鉄スクラップ・古紙類・産業機械・非鉄金属類・廃タイヤの買取りや処理、機密書類・機密メディア・家電品・木くず・選定くず・廃プラスチック類・照明器具・ 建設廃材・ガラスくず・混合廃棄物の処理・廃油・廃酸・廃アルカリの処理など幅広い品目を取り扱っています。お客様のご要望に合わせた、廃棄物の処理・リサイクル・買取業務など、各種廃棄物の処理コスト削減・リサイクル化・買取等のご提案をさせて頂いております。お気軽にご相談ください。