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マニフェストには5年間の保存義務が定められています。(廃棄物処理法第十二条の三第2項)紙マフェスト保存の際にスキャンなどを行い、紙マフェストを電子データ化して保存・管理をすれば紙媒体として保存しなくていい、というわけではありません(紙マニフェストは、電子媒体のみで保存することは認められていません)。紙マニフェストを運用した場合、紙媒体の状態で5年間保存しなければなりません。
今回は、「紙マニフェストの電子媒体での取り扱い注意点」について書いています。
法律で保存義務が定められているものを電子上で保存することが認められているかどうかはe-文書法(※1)に定められています。
(※1) e-文書法 第三条(電磁的記録による保存)一部抜粋
電磁的記録による保存
第三条 民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。
環境省の所管する法令に関わる文書に関して施行規則で以下のように定められています。
e-文書法 施行規則 別表第一(e-文書法第三条関係)一部抜粋
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
第七条第十五項及び第十六項(第九条の八第五項(第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第五項(第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の十第五項(第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合を含み、第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)、第十三条の八、第十四条第十四項並びに第十四条の四第十四項
電子上で保存できるものは表に挙げられている事項となっています。
マニフェストの保存義務は廃棄物処理法、第十二条の三第二項、第九項、第十項に定められているので、該当していません。よって、紙マニフェストを電子媒体でのみ保存することは認められていないということになります。産業廃棄物処理の委託契約書を電子媒体で保存すること、運搬時の携帯書面を電子媒体で携帯することなどは認められています。
■e-文書法について
「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(平成16年法律第149号)
「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成16年法律第150号)
一般的に上記二つの法律がe-文書法と呼ばれています。
今回の第三条(電磁的記録による保存)については「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(平成16年法律第149号)に定められています。
■三玉環境の産業廃棄物処理 主な顧客と取扱い実績
・トヨタ自動車株式会社(廃プラ、OA機器類など)
・トヨタ通商株式会社(廃プラ、金属類など)
・日野自動車株式会社(廃プラ、木くず、金属類、オフィス家具、廃油、塗料カス、OA機器など)
・株式会社日野ヒューテック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・日野テクニカルサービス株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ロジスパック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ハーモニー(廃プラなど)
・株式会社三井造船昭島研究所(廃プラ、塗料カス、木くず、廃油、パラフィンなど)
・昭和飛行機株式会社(廃プラなど)
・岡本物流株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社明電舎(廃プラ、金属類、木くず、工事残材など)
・協立電気興業株式会社(廃プラ、金属類、蛍光管、水銀灯、照明器具、工事残材など)
・東京フロアサービス株式会社(廃プラ、金属類、工事残材など)
・防衛庁(オフィス家具・什器類など)
東京都立川市の当社では、オフィス家具・OA機器類・鉄スクラップ・古紙類・産業機械・非鉄金属類・廃タイヤの買取りや処理、機密書類・機密メディア・家電品・木くず・選定くず・廃プラスチック類・照明器具・ 建設廃材・ガラスくず・混合廃棄物の処理・廃油・廃酸・廃アルカリの処理など幅広い品目を取り扱っています。お客様のご要望に合わせた、廃棄物の処理・リサイクル・買取業務など、各種廃棄物の処理コスト削減・リサイクル化・買取等のご提案をさせて頂いております。お気軽にご相談ください。