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政令市の収集運搬許可を取る必要はあると思いますか?
今回は「許可証/政令市の収集運搬許可」について書いています。
廃棄物の収集運搬を行う場合は、廃棄物の積み込みと積み下ろしを行うそれぞれの行政区で収集運搬業の許可を取得しなくてはなりません。
その許可の交付は都道府県または政令市が行います。(政令市内に積替保管施設を有しているなど必要となる場合もあります)
■廃棄物処理法の改正以前と改正後
平成23年度の廃棄物処理法の改正以前は、A県内にa政令市、b政令市があった場合、A県内の全域で収集運搬業を行うには、A県とa市、b市の3つの収集運搬業の許可が必要でした。
平成23年度の改正により、これが合理化され、原則として都道府県の許可があれば、その都道府県内の政令市内においても事業を行うことが可能になりました。
これにより、収集運搬業に関しては基本的には都道府県が許可を出すこととなりますが、例外となる場合もあります。
■積替保管施設を有する収集運搬業者について
政令市内に積替保管施設を有する収集運搬業者については、その政令市が許可を出すこととなります。
この合理化は収集運搬業の許可について適用されます。
その他の問合せやマニフェストの報告などは都道府県または政令市ごとに行わなければいけません。
■三玉環境の産業廃棄物処理 主な顧客と取扱い実績
・トヨタ自動車株式会社(廃プラ、OA機器類など)
・トヨタ通商株式会社(廃プラ、金属類など)
・日野自動車株式会社(廃プラ、木くず、金属類、オフィス家具、廃油、塗料カス、OA機器など)
・株式会社日野ヒューテック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・日野テクニカルサービス株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ロジスパック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ハーモニー(廃プラなど)
・株式会社三井造船昭島研究所(廃プラ、塗料カス、木くず、廃油、パラフィンなど)
・昭和飛行機株式会社(廃プラなど)
・岡本物流株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社明電舎(廃プラ、金属類、木くず、工事残材など)
・協立電気興業株式会社(廃プラ、金属類、蛍光管、水銀灯、照明器具、工事残材など)
・東京フロアサービス株式会社(廃プラ、金属類、工事残材など)
・防衛庁(オフィス家具・什器類など)
東京都立川市の当社では、オフィス家具・OA機器類・鉄スクラップ・古紙類・産業機械・非鉄金属類・廃タイヤの買取りや処理、機密書類・機密メディア・家電品・木くず・選定くず・廃プラスチック類・照明器具・ 建設廃材・ガラスくず・混合廃棄物の処理・廃油・廃酸・廃アルカリの処理など幅広い品目を取り扱っています。お客様のご要望に合わせた、廃棄物の処理・リサイクル・買取業務など、各種廃棄物の処理コスト削減・リサイクル化・買取等のご提案をさせて頂いております。お気軽にご相談ください。